外国出身の奥さんが永住申請したいのに日本人の経済力ある旦那さんが浮気相手の子供を認知したら?

 一見すると、旦那さんが浮気相手の子供を認知したなんて、もはや夫婦関係は崩壊しているように見えてしまいます。だとすると外国出身の奥さんの永住申請って何?って感じます。しかし、この夫婦の場合、旦那さんは不倫の後も奥さんを愛していて、ご夫婦二人の間では夫婦関係が継続している意思があるので奥さんについて永住申請したいのです。したがって、外観上は崩壊した夫婦関係がお互いに愛し合ってる夫婦関係があることを証明する必要が生じてきます。「正常な婚姻が継続しているとは見えない」と判断されることを覆すだけの証明が必要になります。

 「正常な婚姻が継続しているとは見えない」という表現は日本の法律が伝統的な一夫一妻の関係を前提にしていることを意味しています。民法上、浮気が離婚原因になるのは一夫一妻制度を前提としているからです。タイトルにあるような経済力が高い旦那さんであっても、奥さんの永住資格申請が難しくなる所以です。夫婦がお互いに愛し合っていることを証明できるかが勝負になります。

 ただ状況を説明するだけでなく、夫婦の上申書のみならず、不倫相手となった女性、夫婦の両親、不倫の関係者全員からの上申書や、夫の反省文、誓約書等できる限り反省を形に表すべきです。でも、それだけで足りるのでしょうか?ここまでは過去についての状況説明と反省しかありません。未来についても語るべきですし、大人として認知した子供の対する決意もすべきです。具体的には、これから不倫相手の女性とどう付き合ってゆくか、どこに住み、どんな生活をし、子供に対して同様な接し方をするのか把握していないと人として無責任だと思います。不倫相手の女性とは離れた場所の方が印象が良いのは明らかですし、誤解を招く恐れも減ります。また旦那さんの浮気癖を誤解されないように永住理由書に旦那さんの普段の行動を記載しておくことも望ましいです。とにかく誤解されるリスクを極限まで低減する努力をしてください。