「経営管理」の在留資格者が「永住者」の在留資格を申請したいとき
最初に確認すべきことは、現在持っている経営管理の在留資格について何年になっているかどうかです。もし在留資格が1年でしたら、申請を許可される可能性が非常に薄いので、私はお客様に在留許可期間が5年とは言わないですが3年になるまで待っていただくようにしています。お客さまから可能性の乏しい案件のおカネをいただくわけにはいかないからです。そのあとで入管サイトにあるセルフチェックシートで試していただいてから受任するようにしております。
さて、3年の在留期間を持っているからと言って安心できるかどうかが問題となります。外国人の間では直近3年で利益が出ていれば許可されるという噂が流れていますが、それは嘘です。在留資格「経営管理」の場合は、損益計算書だけでなく、貸借対照表も重要となります。貸借対照表の負債が異常に大きかったり、債務超過になっていればそれは安定感ある経営をしているとは言えません。負債が大きすぎたり債務超過に陥っている場合は、代表者個人からの借り入れや設備投資の投資のための金融機関からの借り入れのように合理的な説明ができれば審査官が納得してくれますし、そのためには、職業的専門家として顧問税理士の意見書を添付したり、事業計画書を添付すればより強力な資料となります。したがって、在留資格の「経営管理」の方が永住申請する場合は、会社の安定性も問われることを承知してください。
ですので、従業員を雇用していたら該当社員全員を社会保険に加入させていることはもちろん、法人税や事業税の支払い義務も果たしていることを証明する必要があります。すなわち在留資格「経営管理」の場合は本人の収入の安定性以外に経営管理している会社の安定性も審査対象になるということになります。


