留学生のバイトと雇用主さんの責任

 留学生のアルバイトは禁止されています。ですので留学生の在留資格のままではアルバイトができないことを念頭に置いてください。許可を受けずに働くと、強制退去や留学資格の取り消しという重いリスクがあります。同時に、違法状態で留学生のアルバイトを雇うことは、雇用主も最悪で300万円の罰金を支払いうことになる可能性があります。

 これを解除するために最寄りの出入国在留管理局に行って、「資格外活動許可」を受けることで週28時間までもアルバイトができるようになります。その際でも、パチンコ、ゲームセンター、クラブのような風俗営業関連には就労できないので注意が必要です。

 なお、長期休業期間には1週間28時間の限度ではなく、1日8時間以内のアルバイトをすることが可能です。

 

留学生がアルバイトをするための条件

  • 資格外活動許可を取ること
  • 労働時間は週28時間以下で、長期休業の時だけ1日8時間以外で就労可能。
  • 風俗営業関連の仕事は禁止
  • 最寄りの出入国管理局にて申請
  • 必要書類は、資格外活動書、在留カード、パスポート、在学証明書など。