結婚して4年ですが、永住資格が取れないです。どうしたら良いですか?
日本人男性Aさん(60歳)とフィリピン人女性Bさん(30歳)は6年前に結婚しました。奥さんは結婚後すぐに来日してその後ずっと日本で暮らしてます。Bさんは永住権を望んでいますが、今持っている「日本人の配偶者等」の在留資格は1年の有効期限です。Bさんが永住権を取得するにはどうしたら良いでしょうか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している方が永住権を取得するためには、①結婚して実質的な婚姻生活が3年以上、かつ、②引き続き1年以上日本に在留していることが要件となります。先のBさんの件では、在留資格の有効期限が1年なので要件②引き続き1年以上日本に在留していることを満たさないことになります。問題はここで終わってしまいますが、深く追求するとBさんは何故日本に6年もいるのに在留有効期限がたった1年なのでしょうか?この理由の一つに夫婦の年齢差がありそうです。年齢差が30歳あります。夫婦の年齢が離れているほど審査が厳しくなる傾向があります。結婚に際して夫婦の年齢差が大きいことは審査が厳しくなるので「永住資格」になればもっと厳しくなるのは当然です。入管が最も警戒するのは「永住資格」目的の偽装結婚です。愛がないのに在留資格のために夫婦を演じているケースです。
こんな状況を打破するには、どうしたら良いのでしょうか?
まず、愛のある結婚を証明するために夫婦が同居していることを示す写真を普段から用意しておくようにしてください。結婚後に夫婦旅行に行ったときは、①いつ、②どこの場所に行って、➂どんな状況で、その写真を撮影したものかわかるように普段から整理しておくと入管への資料提出に役立ちます。基準としては、そのアルバムを初めてみる人が二人の旅行を資料として理解できる程度のものだと説得力ある資料になります。
一方でご主人のAさんの収入が不安定だと3年や5年の有効期限のある在留資格をもらうことが厳しくなります。例えば同じ年収600万円でも、年1か月だけ600万円稼ぐ人よりも毎月安定して50万円稼ぐ方の方が入管の印象は良くなります。またご主人が税金の滞納をしていた場合、安定した生活を送ることが難しくなるので、同様に3年や5年の在留資格取得が難しくなります。これを対処するためには、経済状況に不安がないことを証明することになります。最初に税金を完納すること、ご主人の財産目録を作成してすること、支援してくれる人がいればその際のお金の動きを記録しておくことなどが良いと思われます。


