永住許可をもらうと永久に日本に住めますか?
意外とこの質問を受ける機会が多いです。確かに永住なんて聞くと永遠に日本に滞在できるように思えてしまいます。でも、実際には永住許可を受けても無制限に日本に永住できるできるわけではありません。悪いことをすると制裁を受けます。以下がその事例になります。
- 上陸申請時や永住申請をしたとき虚偽や変造文書等を作成して永住許可を受けてしまったことが判明したとき
- 再入国許可(みなし再入国)
- 居住地を登録しなかったり、転出転入届を提出しなかったり、虚偽の届け出をした場合
- 在留カードの有効期限更新申請手続きを怠ってしまった場合
- 重大な犯罪行為(懲役や禁錮刑に該当する犯罪など)で有罪判決を受けた場合
- 税金や社会保険料の意図的な滞納(2024年改正なので要注意です)
永住許可を受けている外国人で1年を超えて外国に滞在するときには「再入国許可申請」をしていないと永住許可が取り消されますので、いつまでも海外に安易に滞在してよいと考えない方が無難です。永住資格を持っている外国人の方はご注意ください。再入国許可と引越しは悪意がなくてもやってしまう可能性が高い項目ですので特に普段から意識しておく方が無難だと思います。
ちなみに永住許可が取り消される場合は突然に永住資格が取り消しになるのではなく、最初に事情聴取の機会が与えられ、この事情聴取の中で永住者側は弁明することができます。その上で、入管が最終的に永住資格を取り消すかどうかが決定します。


