外国人の在留資格って何ですか?
正規に日本に在留する外国人には、必ず一人に1つの在留資格が割り当てられています。これを一外国人一在留資格の原則と呼びます。この在留資格に基づいて、日本において行うことができる活動、身分、地位、在留可能期間が決まってきます。ですので、もし許可なく自分が有する在留資格に含まれない活動を行ったら処罰の対象となり、退去強制事由に該当してしまったら、日本から退去強制手続きが取られます。
もし入管法22条の4の強制退去事由に該当してしまうと、在留資格の取り消し事由に該当し、30日を超えない範囲で出国のための必要期間が指定されるか、退去強制事由に該当してしまうと退去強制手続きが取られることになります。
こんな事態に陥らないために、在留中の外国人(永住資格を取る方法もありますが時間がかかります)に関する手続きとして、①在留資格に属する活動を阻害しない範囲で収益活動や就労活動を行いたい場合には「資格外活動許可」、②在留資格そのものを変更する「在留資格変更許可申請」、➂在留期間を変更する「在留期間更新許可申請」の3つの制度が用意されています。
- 資格外活動許可→そのままの資格
- 在留資格変更許可申請→資格を変える
- 在留期間更新許可申請→期間を変える


