入管法って何を対象にしてるのですか???

テレビなんかでアナウンサーが語る入管法とは、入国管理法を言います。入管法の対象は外国人の出入国だけでなく、日本人の出入国も扱います。ですので、日本人が外国に出かけるときも入管法の適用を受けます。

 入管法では第1条で「全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理」と謳われており、60条で日本人の出国確認、61条で日本人の帰国の確認を規定しております。つまり、日本から出国するときも、日本に帰国するときも入管法の適用を受けることになります。

・1条→すべての外国人

・60条→日本人の出国確認

・61条→日本人の帰国の確認