就労資格証明書って何ですか?
就労資格証明書とは、当該在日外国人が、どのような収益活動または就労活動をすることができるかどうかを証明するために地方入管局・支局・出張所が交付してくれる書類です。この書類は在留外国人が就職や転職をする際に就労する業務がその外国人が持つ在留資格に適合するかどうかを判断するために必要となります。つまりこの外国人が就労資格を持っているか、持っているとしたら職種に就けるのかを判断する書類です。
逆の側から表現すると、つまり雇用主の視点に立つと当該外国人を自分の会社に採用して大丈夫なのかどうか判断するための基準書となります。就労させてはならない外国人を雇用すると不法就労助長罪(入管法73条の2)で懲役3年以下の懲役か300百万円以下の罰金を払うことになります。さらに重いのですが、両方を科すことも可能な資格となっております。意外と多いのが技術・人文・国際の在留資格なのに工場の現場で働くケースで、有名上場企業でもこれで逮捕者を出しています。
悪用した雇用主が罰せられるのは当然ですが、何も知らずにだまされた外国人が就労資格証明書の記載と違った内容なので転職ができず、摘発を受けると本人の意思では何の落ち度もないのに不利な状況に追い込まれ、人権上許されない状況に陥ります。経営者の方々には、採用される外国人の人生を背負う可能性があるので在留資格はきちんと守っていただきたいです。


